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2017年夏冬の国家公務員のボーナス支給額改正給与法成立により4年連続の増に!都道府県の支給額は?

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下の記事で官民のボーナスについて掘り下げましたが、公務員のボーナスについて少し掘りさげていこうとおもいます。昨年の人事院勧告の内容がそのまま国会で法案として成立した結果4年連続の増となります。 

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また、都道府県庁職員のの支給月についても一覧にしていますので参考にしてください。

 

 

昨年12月16日改正給与法が国会で可決・成立

昨年8月の人事院勧告を受けて国会に提出された改正給与法が12月16日の参院本会議で、自民、民主、公明党などの賛成多数で可決され成立しました。

改正法の内容は人事院勧告の通り、月給を平均708円増額。ボーナスの支給月数を

0.1カ月引き上げ、4.30カ月とする事となっています。これにより年収が平均5万1000円増える見込みです。

2016年人事院勧告の主な内容はこちら

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 また、扶養手当の見直しも実施。今後段階的に見直されますが、配偶者がつき13,000円から6,500円に、子供向けには6,500円から10,000円に増額となります。

 扶養手当見直しによる家族構成ごとの試算、見直しスケジュールはこちら

gakushi-investment.hatenablog.com

 

 国家公務員のボーナス支給額は

今回の法改正により、昨年12月に支給された、国家公務員(管理職・非常勤を除く一般行政職)の冬のボーナスの平均支給額は698,500円(6.1%増)と2年ぶりの増加に。

だたし昨年は人事院勧告後に12月までに給与法の改正がなかったため前年比で減少していましたが、法改正後3月に支給された分も考慮すると実質的には4年連続の増となります。6.1%増も実質的な前年比とはなっていないこととなります。

12月支給された実際の額は

 法改正時の支給額は698,500円とされていましたが、12月10日の実際の支給額は704,800円となりました。

2017年6月の夏のボーナスの支給額は

給与法の改定により、2017年夏のボーナスも増加し、平均支給額は64万1926円、前年比1.9%増と予想されています。これは昨年の人事院勧告による基本給の増加やボーナス支給月数の増加(+0.05月分)が今回から夏のボーナスにも反映されるからです。
(支給額の出展:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「2017年夏のボーナス見通し」)

地方公務員である都道府県の人事委員会勧告の状況

 国家公務員と同じく人事委員会の勧告に基づき条例が改正され給料やボーナスがきまる地方公務員についても調べてみました。 

多くが国家公務員に準拠し、0.1ヶ月増の4.30ヶ月する内容となっています。

国家公務員地方公務員の改定後の支給月数一覧

国家公務員と各都道府県庁の職員への支給月数は次の通りです。

なお都道府県で人事院勧告をうけ、給与に関する条例の改正がなされた上で、追加支給されます。



団体名

ボーナス改定

(月)

改定後年間

支給月数(月)

国家公務員 0.10 4.30
北海道 0.20 4.30
青森 0.05 4.05
岩手 0.15 4.30
宮城 0.10 4.30
秋田 0.05 4.10
山形 0.10 4.20
福島 0.10 4.25
茨城 0.10 4.30
栃木 0.10 4.30
群馬 0.10 4.30
埼玉 0.10 4.30
千葉 0.10 4.30
東京 0.10 4.40
神奈川 0.10 4.30
新潟 0.10 4.30
富山 0.10 4.30
石川 0.10 4.30
福井 0.10 4.30
山梨 0.10 4.30
長野 0.10 4.30
岐阜 0.10 4.30
静岡 0.10 4.30
愛知 0.10 4.30
三重 0.10 4.30
滋賀 0.10 4.30
京都 0.10 4.30
大阪 0.10 4.30
兵庫 0.10 4.30
奈良 0.10 4.30
和歌山 0.10 4.30
鳥取 ▲0.1 4.00
島根 0.05 3.95
岡山 0.10 4.30
広島 0.10 4.30
山口 0.10 4.30
徳島 0.10 4.30
香川 0.10 4.30
愛媛 0.10 4.30
高知 0.10 4.05
福岡 0.10 4.30
佐賀 0.10 4.30
長崎 0.10 4.30
熊本 改定なし 4.20
大分 0.10 4.30
宮崎 0.10 4.30
鹿児島 0.10 4.30
沖縄 0.10 4.30

止まらない山陰(鳥取県・島根県)経済の地盤沈下

都道府県ごとの勧告内容を見ると、震災があった熊本県は民間給与との比較が行えなかったために据え置きとなっていますが、山陰地方の2県と秋田県を合わせた3県が他と比較して厳しい勧告内容となっています。

特に山陰2県はボーナスの支給月数が4.00と3.95とワースト2となっています。さらに年収で見ても、国家公務員や他の都道府県の年収増が約5万円となっている中、この3県は勧告通り改定されても年収の増が25,000円程度と約半分の改定となっています。

公務員給料には批判もありますが、公務員による個人消費が減少し、公務員を参考給料を決めている団体や企業も追随することを考えると、全国水準から差が開くような改定は地域経済のさらなる悪化につながり得ることから、単に減らすだけでは経済の好循環につながることは難しいかもしれません。